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平成24年度 改正税法(相続税関係)

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充・延長

→平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金について適用されます。

(省エネ・耐震住宅)  (左記以外)
平成24年 1,500万円   1,000万円
平成25年 1,200万円    700万円
平成26年 1,000万円    500万円

被災受贈者 1,500万円  1,000万円

詳しくは、こちら

 

2.連帯納付義務の解除

次の場合には連帯納付義務が解除されることとなりました。

・申告期限等から5年を経過した場合
・納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合

→平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について適用されます。

 

3.山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

→平成24年4月1日以後に相続または遺贈により取得する山林に係る相続税について適用されます。

 

4.相続税・贈与税の延納の手続きの緩和

相続税・贈与税の延納手続等について、災害等やむを得ない場合には、納税者の準備期間または国(税務署)の審査機関に一定期間加算されます。

→平成24年4月1日以後に相続若しくは遺贈または贈与により取得をする財産に係る相続税または贈与税について適用されます。

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税理士法人IBS

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