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税務調査、事前通知を要しない場合を例示

国税庁が7月2日に、税務調査手続の改正内容を公表しました。(平成25年1月1日以後に適用)

この改正では、税務調査の事前通知や調査終了時の手続きが法令上明確化されました。
また、その調査を受ける納税義務者に対し、調査日時・場所・目的・対象税目などの事項をあらかじめ通知するものと規定しています。
ただし、これにより納税義務者が違法・不当な行為を行うことを容易にすると認められる場合には、事前通知を要しないこととされています。

国税庁では、事前通知を要しない場合と認められる違法・不当な行為を以下のように例示しました。
1.事前通知をすることで、調査官に対して偽りの答弁をすること
2.調査実施を困難にすることを意図して逃亡すること
3.調査に必要な帳簿等を破棄したり、隠匿、改ざん、偽造すること

その他、事前連絡の応答を拒否した場合など、調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある場合にも、事前通知を要しないこととされています。

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