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新設法人の消費税納税義務免除の特例(平成26年4月から適用)
株主法人と新設法人の決算期が異なる場合の基準期間の捉え方
消費税の「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」が創設されたことによ り、平成26年4月1日以後に設立される法人から、新設法人の基準期間に相当する機関の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資したことにより設立 された法人は、設立1期目から事業者免税点制度の適用がないこととなります。
この"基準期間に相当する期間"の捉え方は、分割等があった場合の納税義務の免除の特例で規定する"基準期間に対応する期間"の考え方と、基本的には同様になる方向のようです。