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保険年金「特別還付金」の申請について

遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日判決)を受けて、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金)の税務上の取扱いが変更となりました。

過 去5年以内の各年分については、所得税の還付手続きを行うことにより、還付されてきましたが、このたび、5年を超える部分を還付する特別措置が設けられた ことで、平成12年分から平成17年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額が特別還付金として支給されることとなりました。

この特別還付金の請求期間は平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなりますので、ご注意ください。

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税理士法人IBS

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