最新情報WHAT'S NEW

平成23年度税制改正の実施項目と適用時期について

平成23年度税制改正法が成立し、平成23年6月30日公布・施行された。
税制改正大綱や当初の法案とは適用期日が異なることとなった改正事項もあるので留意したい。
たとえば、消費税の事業者免税点制度の見直しは、当初法案では、平成24年10月1日以後開始事業年度等とされていたが、平成25年1月1日以後に開始する事業年度等とされる。
また、公的年金等の源泉徴収税額の計算については、人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を加えるという改正は、当初平成24年1月1日以後に支払われるものとされていたが、平成25年1月1日とされた。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802