Category:会計
2011-02-07
平成23年度税制改正大綱によると、消費税の免税事業者について、現行の要件(基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者)に加えて特定期間(前年の上半期)の課税売上高が1000万円以下の事業者に限られることになるようです。
(平成24年10月1日以後開始事業年度より適用)
また、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入等にかかる消費税額の全額を控除対象仕入税額とする制度について、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用することとされるようです。
(平成24年4月1日以後開始の課税期間から適用)