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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署に申請し、法令の要件を満たしていれば、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予を受けることができます。
また、新型コロナウイルスにり患された場合、休廃業を余儀なくされた場合等個別の事情がある場合には、納税の猶予が認められる場合もあります。
いずれの場合にも、まずは所轄の税務署へご相談ください。
国税庁のリーフレットはこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf