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国税における新型コロナウイルス関連のFAQ
国税庁は令和2年3月に公表した新型コロナウイルスに関するFAQを随時更新しているが、4月30日に更新されたFAQでは、助成金等の課税関係が示された。
具体的な課税関係は次のとおり
≪非課税≫
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
・生活保護の保護金品(生活保護法57条)
・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項一号)
・子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項二号)
・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項三号)
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金(新型コロナ税特法4条一号)
・子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条二号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
・東京都認証保育所の保育料助成金(所得税法9条1項十五号)
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券(所得税法9条1項十七号)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(所得税法9条1項十七号)
≪課税≫
【事業所得等に区分されるもの】
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
・雇用調整助成金
・持続化給付金
・東京都の感染拡大防止協力金
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
【一時所得に区分されるもの】
・すまい給付金・地域振興券
【雑所得に区分されるもの】
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)