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消費税の課税選択の変更に係る特例について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者について、税務署に申請し承認を受けることにより、課税期間開始後に課税選択の変更をすることができるようになりました。
①課税事業者を選択(又はやめる)届出等の特例
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち、任意の1か月以上の期間の事業としての収入が著しく減少(前年同月比でおおむね50%以上)している事業者については、税務署に申請して承認を受けることにより、課税期間開始後であっても課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。
②簡易課税制度の適用に関する特例
新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合には、税務署長に申請して承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)ことができます。
両制度ともに、その課税期間の基準期間における課税売上高等により、選択の可否が変わってきます。
詳しくは、国税庁のリーフレット → こちら をご覧ください。