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平成23年1月からの給与所得者の源泉所得税額について

平成23年分の給与所得者の扶養控除等申告書の記入をされた方はお気づきかもしれませんが、平成23年からは控除対象扶養親族が年齢16歳以上の扶養親族に限定されます。

子ども手当の支給に代わる措置によるものです。

このことにより、平成23年1月1日以後に支給を受ける給与等から控除される源泉所得税額が変更(増税)となる方が出てきますのでご注意ください。

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税理士法人IBS

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