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小規模宅地等の特例 二世帯住宅について

平成22年度改正で小規模宅地等の特例は、被相続人の同居親族が独立部分のある「2世帯住宅」のような共同住宅を取得する場合において、特定居住用宅地等として80%の評価減の適用を受けるには、同居親族の範囲等に留意する必要があります。
平成22年度改正では被相続人にかかる同居親族の範囲の取扱いは見直されなかった。
そして、複数の独立部分がある共同住宅で、一定の親族が同居していた者として申告があったときは、特定居住用宅地等として認める旨が通達で示されています。
措通69の4-21のなお書きによれば、被相続人とその親族が互いにプライバシーを尊重するために区分して別々に暮らす場合においても、

  1. 共同住宅の全部を被相続人またはその親族が所有
  2. 適用を受ける親族が、被相続人が相続開始の直前において居住のように供していた独立部分以外の独立部分に居住していた
  3. 被相続人に配偶者がいないまたは被相続人の独立部分にともに起居していた同居親族(相続人)がいない

という要件を満たせば、他の独立部分に居住していた親族が「被相続人の居住のように供されていた親族」とする申告をしていたときは、これを認めることとしています。
また、2世帯住宅の場合には、被相続人の居住していた独立部分に起居していなければ、同居親族とならりません。
し かし、同居親族として申告があったときは、同居親族が必ずしも相続税の申告期限まで被相続人の居住部分に住むことまで求めておらず、被相続人が居住してい た独立部分を相続税の申告期限まで被相続人の家財を残したままであったり、物置に使われたりしていた場合(「空家」)でも居住要件を満たすとしています。
要するに、居住継続要件については、相続人が申告期限まで被相続人の居住のように供していた独立部分に住むことまで求めているのではないようです。

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