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新型コロナウイルスに関連する医療費控除について

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQが更新されました。
このうち、医療費控除に関する部分が下記のとおり示されています。

①マスク購入費用の医療費控除の適用について

 マスクについては病気の感染予防を目的に着用するものであり、医療費控除の対象となりません。
 ※健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など、病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。

②PCR検査費用の医療費控除の適用について

<医師等の判断によりPCR検査を受けた場合>
 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
 ※ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

<自己の判断によりPCR検査を受けた場合>
 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
 ※ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

③オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

 オンライン診療に係る費用については、それぞれ次のとおりとなります。

1.オンライン診療料
 オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。

2.オンラインシステム利用料
 医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当するので、医療費控除の対象となります。

3.処方された医薬品の購入費用
 処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。

4.処方された医薬品の配送料
 医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

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