最新情報WHAT'S NEW 持続化給付金の不正受給について Category:お知らせ 2020-12-07 持続化給付金について、中小企業庁は6月に不正受給の専門チームを発足させ、7月から本格的に調査を行っています。 不正受給者については、罰則として氏名等の公表や受給額と延滞金の合計額に2割を加算した金額の支払い義務が生じます。 最近は、持続化給付金の不正受給による逮捕者が増加していることを受け、自主返還を行う者も増えてきているようです。 自主返還した場合にはこの2割加算の罰則は課されないとのことです。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 業界団体等の懇親会費の扱いについて 結婚・子育てを税制面で支援 スマホアプリ納付の手続 クラウドファンディングによる被災地支援の課税関係 インボイス制度 入金不足・過入金がある場合の売手の対応 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2024年11月 月 火 水 木 金 土 日 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 262728293031 « 10月
持続化給付金の不正受給について Category:お知らせ 2020-12-07 持続化給付金について、中小企業庁は6月に不正受給の専門チームを発足させ、7月から本格的に調査を行っています。 不正受給者については、罰則として氏名等の公表や受給額と延滞金の合計額に2割を加算した金額の支払い義務が生じます。 最近は、持続化給付金の不正受給による逮捕者が増加していることを受け、自主返還を行う者も増えてきているようです。 自主返還した場合にはこの2割加算の罰則は課されないとのことです。