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持続化給付金の不正受給について

持続化給付金について、中小企業庁は6月に不正受給の専門チームを発足させ、7月から本格的に調査を行っています。

不正受給者については、罰則として氏名等の公表や受給額と延滞金の合計額に2割を加算した金額の支払い義務が生じます。

最近は、持続化給付金の不正受給による逮捕者が増加していることを受け、自主返還を行う者も増えてきているようです。

自主返還した場合にはこの2割加算の罰則は課されないとのことです。

 

 

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