最新情報WHAT'S NEW 持続化給付金の不正受給について Category:お知らせ 2020-12-07 持続化給付金について、中小企業庁は6月に不正受給の専門チームを発足させ、7月から本格的に調査を行っています。 不正受給者については、罰則として氏名等の公表や受給額と延滞金の合計額に2割を加算した金額の支払い義務が生じます。 最近は、持続化給付金の不正受給による逮捕者が増加していることを受け、自主返還を行う者も増えてきているようです。 自主返還した場合にはこの2割加算の罰則は課されないとのことです。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 令和3年度 小規模企業経営力向上事業費補助金の公募が始まりました 新型コロナウィルスに伴う各種支援のご案内 消費税の総額表示義務が本格的に始まります 富士宮市飲食等事業者事業継続応援給付金 「納税の猶予制度の特例」の適用状況 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2021年4月 月 火 水 木 金 土 日 12345 6789101112 13141516171819 20212223242526 2728293031 « 3月
持続化給付金の不正受給について Category:お知らせ 2020-12-07 持続化給付金について、中小企業庁は6月に不正受給の専門チームを発足させ、7月から本格的に調査を行っています。 不正受給者については、罰則として氏名等の公表や受給額と延滞金の合計額に2割を加算した金額の支払い義務が生じます。 最近は、持続化給付金の不正受給による逮捕者が増加していることを受け、自主返還を行う者も増えてきているようです。 自主返還した場合にはこの2割加算の罰則は課されないとのことです。