最新情報WHAT'S NEW 持続化給付金の不正受給について Category:お知らせ 2020-12-07 持続化給付金について、中小企業庁は6月に不正受給の専門チームを発足させ、7月から本格的に調査を行っています。 不正受給者については、罰則として氏名等の公表や受給額と延滞金の合計額に2割を加算した金額の支払い義務が生じます。 最近は、持続化給付金の不正受給による逮捕者が増加していることを受け、自主返還を行う者も増えてきているようです。 自主返還した場合にはこの2割加算の罰則は課されないとのことです。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 賃上げ促進税制 消費税率引下げ特設サイトの開設 消費税減税等に係る税制改正大綱決定 国税庁 給与所得の源泉徴収票等の作成と提出の手引を公表 非上場株式の評価方法の見直しの方向性 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年10月 月 火 水 木 金 土 日 12345 6789101112 13141516171819 20212223242526 27282930 « 9月
持続化給付金の不正受給について Category:お知らせ 2020-12-07 持続化給付金について、中小企業庁は6月に不正受給の専門チームを発足させ、7月から本格的に調査を行っています。 不正受給者については、罰則として氏名等の公表や受給額と延滞金の合計額に2割を加算した金額の支払い義務が生じます。 最近は、持続化給付金の不正受給による逮捕者が増加していることを受け、自主返還を行う者も増えてきているようです。 自主返還した場合にはこの2割加算の罰則は課されないとのことです。