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年金型生保の二重課税問題に決着!
先週、各紙面でも取り上げられましたが、年金形式で受取る生命保険金に対し、最高裁は「相続税に加えて所得税を課すのは二重課税になる」との判決を下し、これを受け国税庁も過去5年分の所得税の減額更正を行うことを明らかにしました。
国税庁HP
今回の事件の内容ですが、長崎市の女性が、夫が死亡し保険会社から年に230万円を10年間受け取る年金型保険について、相続税に加え、所得税も課せられたため、「二重課税」に当たるとして処分の取り消しを求めていました。
相続税では、いわゆるみなし相続財産、年金の受給権について定期金に関する権利として課税されます。
また、この年金の受給権については年金を受け取った時にも雑所得として所得税の課税も受けてきました。
争点は、相続税で課税を受けた部分についてまで所得税の課税を受ける必要があるのかという点で、最高裁の判決では、所得税法では相続税の課税対象となる経済価値に対しては所得税を課さないことと解釈されるため、二重課税に当たり違法であると判断しました。