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調整対象固定資産を売却した場合は・・・

平成22年度の税制改正で、消費税法の一部が改正されました。

次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に、調整対象固定資産(100万以上の建物や機械等)を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととなりました。

1)課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)

2)資本金1,000 万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)

すなわち、今まで2年間適用だったものが3年間になったわけです。

調整対象固定資産を売却した場合はどうなるのか疑問ですが、売却した場合でも一般課税が3年間適用されることが改正通達で明らかになりました。

この改正は平成22年4月1日以降から適用となりますので、ご注意ください

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