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消費税の総額表示義務が本格的に始まります
令和3年4月1日から、消費税の総額表示義務が本格的に始まります。
これまでも消費税の総額表示義務はあったものの、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの特例として、税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税抜価格のみの表示等を行うことができました。
この特例期間が3月31日で期限を迎えます。
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
対象となる取引は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をする時に総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
また、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。