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ホステスの源泉所得税を巡って争われた事案
最高裁で争われたホステスの源泉所得税についての判決が、先日下されました。
争点は、ホステスの支払報酬に係る源泉所得税計算の際、ホステスの報酬から差し引くことのできる控除額の計算期間の日数が、
「実際の勤務日数」か、それとも「出勤しない日も含む報酬支払い期間」か
で争われました。
最高裁は、報酬の支払い期間に応じた額とする初判断を示した上で、東京高裁の判決を破棄し、差し戻しを命じる判決を下しました。
控除金額は、勤めた日数×5,000円という計算ではなく、欠勤した日も含む報酬期間×5,000千円という判断です。
今後の税務執行にも影響を与える事案で注目されています。