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小規模宅地等の特例の改正
2010年度税制改正において、小規模宅地等の特例が改正されることになりそうです。
上記制度は、相続等によって取得した宅地が事業用や居住用であった場合、一定面積までの部分を80%または50%相当の金額を減額するという制度です。
改正内容については
・申告期限までに事業または居住が継続されない宅地等(200平方メートルまで50%減額)については適用から除外する
・一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地と一般宅地が混在している場合は按分計算する
・被相続人等が居住の用に供していた宅地等が複数存在する場合には、特定居住用宅地等は主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確にする
・一の宅地について、共同相続の場合は取得者ごとに要件を判定する
上記の改正は、2010年4月1日以後の相続や遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されることとなります。