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扶養控除廃止に係る問題点とは・・・

子ども手当が平成22年の6月から支給予定ですが、一方で平成23年分の所得税から扶養控除が廃止されます(その代わり、子ども手当が終了する16歳以上23歳未満の子どもには特定扶養控除が適用されます)。

子ども手当については(民主党のマニフェストでは)、
中学生を卒業する3月まで支給されることになっています。

特定扶養控除(平成23年分~)は、その年の12月末時点で判定し
16歳以上19歳未満の子どもに対しては38万円
19歳以上23歳未満の子どもについては63万円
所得控除が受けられます。

ここで、15歳の子どもを例にとって考えてみます。
中学を卒業と同時に子ども手当が終了し、高校生からは特定扶養控除の適用が始まるわけですが、現在の制度では、12月末時点で満16歳の子どもがいる場合には適用されます。
しかし、早生まれの子どもについては12月末時点では満15歳になるため、特定扶養控除が受けられないという問題が発生します。

生年月日によって上記のような不公平が生じますので、この点をどう変えていくのか、今後の動向に注目したいですね。

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