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一人オーナー会社課税が廃止!
昨年末に、平成22年度税制改正大綱が発表されましたが、その中に「特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度」を廃止することが明記されてました(平成22年4月1日以後終了事業年度から)。
個人事業主と実質的に変わらない一人オーナー会社の経営者の場合、(役員)給与という形をとるため、一定額(給与所得控除額)を控除した後の金額が課税対象になりますので、個人事業主より税制上有利になります。条件により、この一定額を認めないとした制度でした。
しかし、税制改正大綱では平成23年に「個人事業主との課税不均衡を是正」するための抜本的措置をするようなので、またなにか新たな制度が出てくるかもしれません。