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令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
2022年1月1日に電子帳簿保存法が改正され、請求書等をPDFで受け取ったり、発行したりしている場合の保存のルールが変わったことをご存じでしょうか。個人事業主から法人まですべての事業者が影響を受ける改正となり、PDFで送付・受領したりウェブサイトからダウンロードしたりする見積書や請求書等を印刷しての紙保存が禁止され、電子データとして法律の要件に沿った形での保存が必要になります。
例えばAmazonや楽天などの通販で事業に使うものを購入された場合やクレジットカードの明細書、銀行振込でオンラインバンキングを使っている場合などが電子取引となり対象になります。
電子取引の保存には下記の要件を満たさなければなりません。
1、 改ざん防止のための措置をとる
「タイムスタンプの付与」や「履歴が残るシステム」の導入又は改ざん防止のための「事務処理規定」を定める。
2、 日付・金額・取引先で検索出来るようにする
「表計算ソフトなどで検索簿」を作成する又は「規則的なファイル名」を付ける
詳しくは下記のページでご確認ください。
電子帳簿保存法改正のリーフレットはこちら
電子帳簿保存法Q&Aはこちら