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令和3年分確定申告で期限の延長をされた方の振替納税について

 令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日を以下の通りとされました。

令和3年分申告所得税及び復興特別所得税

 (新型コロナウイルス感染症又はe-Tax接続障害の影響により期限の延長をされた方が該当します。)

  振替日・・・令和4年5月31日(火)

   確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付する税額の全額を一括して振替納税による口座引き落としが行われます。

 

 

令和3年分消費税及び地方消費税(個人事業者)

 (新型コロナウイルス感染症の影響により期限の延長をされた方が該当します。)

   振替日・・・令和4年5月26日(木)

 

                         (国税庁HPより)

 

 

 

 

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