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国税庁より「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」が公表
令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、次の書類を給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。
〇「親族関係書類」
〇「留学ビザ等書類」
〇「送金関係書類」又は「38万円送金書類」
国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf