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インボイス制度下の免税事業者に対する交際費等の取り扱い
法人が支出した交際費等について損金不算入額等を計算する際、税抜経理を採用している場合は、原則として消費税等抜きの交際等の額を基に計算します。インボイス制度の導入後に、免税事業者等に飲食費等の交際費を支払い、仕入税額控除に係る6年間の経過措置を適用する場合は、仕入税額相当額のうち仕入税額控除の対象外となる部分について交際費等の額に含めて計算することとなります。飲食費の5,000円基準の判定においても考え方は同じになります。
期間 | 仕入税額控除の対象 | 飲食費・交際費等の額の計算方法 |
R5年10月1日~R8年9月30日 | 仕入税額相当額の80% | 税抜価額+仕入税額相当額×20% |
R8年10月1日~R11年9月30日 | 仕入税額相当額の50% | 税額価額+仕入税額相当額×50% |
R11年10月1日~ | なし | 税額価額+仕入税額相当額×100% |
週刊税務通信より