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消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて
令和5年10月1日からスタートするインボイス制度に向けて現在使用しているPOSレジや請求書作成ソフトの改修を考えている方もいらっしゃると思いますが、「国税庁から消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取り扱いについて」が公表されました。
インボイス制度の導入に伴うシステム改修は、軽減税率制度の実施と同様に、消費税法改正に伴う必要な改修であるためシステムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な改修を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。ただし、インボイス制度とは無関係の新たな機能の追加や機能の向上等に係る部分の費用は「資本的支出」に該当し、すぐ経費にならず減価償却を通じて経費化することになります。
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