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インボイス制度、よくある問い合わせの更新
国税庁はインボイスコールセンターに寄せられた質問のうち、とくに問合わせの多い事項を集約した「お問合せの多いご質問」を更新した。
掲載内容は、適格請求書等保存方式の概要等、適格請求書発行事業者の登録制度、適格請求書発行事業者の義務等、適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件、令和5年度の税制改正法案等の内容についてです。
一例として
問4 インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。
【答】
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
問12 インボイス制度開始後の一定期間、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置について教えてください。
【答】
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
なお、この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。
詳細については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問99」をご覧ください。
などが掲載されています。
また、今回追加された内容は(税抜経理を採用し、積上げ計算を行っている場合における適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算)です。
売上税額の計算は積上げ計算方式によることとし、税抜経理を採用していることから、適格請求書等保存方式下における仕入税額の計算については帳簿積上げ計算方式を採用する予定の事業者が、令和8年9月30日までの間に行う経過措置の適用を受ける適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る消費税額の計算方法について、具体的な計算例を挙げて質問とその回答が掲載されています。
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