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同一事業年度に免税・課税の両期間が併存する場合の経理処理
免税事業者である3月決算法人等が、事業年度途中の本年10月1日から課税事業者(インボイス発行事業者)になる場合、同一事業年度中に「免税事業者の期間」と「課税事業者の期間」が併存することとなります。
こうしたケースにおける消費税の経理方式について「免税事業者の期間」に適用する税込経理方式を「課税事業者の期間」まで継続して適用すべきか疑問視する向きもあるが、「課税事業者の期間」に課税仕入等の税額があるため、税抜経理方式を適用することも可能だという。
但し、税抜経理処理を適用する場合、「免税事業者の期間」については、会計処理にかかわらず、取引の対価の額と消費税等の額を区分し、消費税等の額を零として課税所得金額を計算することとなるため、事実上、税込み経理方式と同様の方式により課税所得金額を計算することとなります。
週刊税務通信より