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消費税のインボイス制度に関する改正について

令和5年度の税制改正では、インボイス制度による急激な変化に伴う負担を軽減するたの措置が講じられています。

具体的な内容は下記のとおりです。

 

① 免税事業者からインボイス発行事業になった方を対象に、納税額を売上税額の2割に軽減する措置(2割特例)が講じられます。

② 一定規模以下の事業者について、少額取引(税込で1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能となります(少額特例)。

③ 少額の返品や値引等(税込で1万円未満)について、返還インボイスの交付が不要とされました。

④ 令和5年9月30日までにインボイスの登録手続をすれば、10月1日から登録を受けることが可能となりました。

 

詳しい内容につきましては、国税庁のリーフレット → こちら を参考にしてください。

 

 

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