Category:所得税
2023-05-16
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され、同日以降は、政府として一律に感染対策を求めることはなくなりました。これに伴い国税庁は同日、新型コロナに係る当面の税務上の取り扱いを示したFAQを更新しました。
今回の更新で、期限までに申告等ができなかった場合の個別延長や特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税などが更新されています。
新型コロナに係る当面の税務上の取り扱いを示したFAQはこちらから