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復興特別所得税
東日本大震災の被災者救援の財源確保の目的で、「東日本大震災からの復興のための施策を実行するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布されていますが、この中で、復興特別所得税に関しては平成25年1月1日から25年間適用されることになります。
具体的な増税額は現在の所得税に2.1%の税率を乗じた金額になります。
なかでも、源泉所得税に関しては平成25年1月支払の給与、報酬から適用になりますので注意が必要です。
給与に関しては1月支払分給与から新しい税額表に合わせて計算していただければいいのですが、注意していただきたいのは12月分給与を1月に支払っている場合は1月支払給与(12月分)より復興特別所得税を含めたところで源泉徴収する必要があるというところです。
報酬に関しても1月支払分より10%に2.1%を乗じた金額を加算した金額を源泉徴収しなければならないため税理士報酬等は1月支払分より10.21%源泉徴収となります。ここでも12月分を1月に支払う場合は復興特別所得税を含めた10.21%を源泉徴収する必要がありますのでお気を付けください。