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圧縮記帳と税額控除との調整に係る取扱い
法人が国庫補助金等の交付後に特定資産を取得する場合、圧縮記帳による減額後の帳簿価格に基づき、措置法上等の税額控除限度額等を算出します。
一方、特定資産を取得した事業年度の翌事業年度以降に国庫補助金等の交付を受ける場合、一部の税額控除制度では、特定資産の取得価格から国庫補助金等の交付予定金額を控除した額に基づき税額控除限度額等を算出する「圧縮記帳と税額控除との調整に係る取扱い」が設けられていますが、こうした取扱いが設けられていない制度もありました。
令和4年度改正で、資産を先行取得してから国庫補助金等が交付される場合の事後的な圧縮記帳の適用が法令上明確化されたこともあり、取扱いの差異の解消に向けて共通の取扱いが明示される格好です。
改正案では、共通の取扱いについて、法人が特定資産の取得等と事業共用を行った事業年度(供用年度)後に圧縮記帳の適用を受けることが予想される場合は、その特定資産の取得価格から圧縮記帳の適用を受けるとしたときに、損金算入されることが見込まれる金額(損金算入見込額)を控除した金額が、税額控除限度額等の計算の基礎となる特定資産の取得価格となること等が示されています。
また、法人が取得等をした特定資産につき供用年度に圧縮記帳の適用を受ける場合には、その特定資産の取得価格から圧縮記帳の適用による損金算入額を控除した金額が税額控除等の計算の基礎となる特定資産の取得価格になるとしています。