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2割特例 免税事業者期間の課税売上高の集計も必要

 令和5年10月1日より、消費税のインボイス制度がスタートしました。同制度を機に10月1日より免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業者は、来年、インボイス発行事業者の期間(令和5年10月1日~同年12月31日)に係る消費税の確定申告を行うことになります。

 免税事業者の期間(令和5年1月1日~同年9月30日)の消費税を納める義務は免除されますが、令和5年分は、令和7年分における2割特例の適用判定に係る基準期間に該当します。2割特例は、免税事業者の期間の課税売上高も含めて適用判定を行うため、インボイス発行事業者の期間の課税売上高とともに、免税事業者の期間(令和5年1月1日~同年9月30日)の課税売上高を集計しておくことが必要です。また、令和7年分での2割特例の適用判定を誤らないように注意する必要もあります。

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