最新情報WHAT'S NEW

定額減税について

 1月19日に定額減税について源泉徴収義務者の方向けの情報が国税庁のホームページに公表されました。

 今回公開された情報によると各企業において一定の事務手続が必要となりますが、その大まかな流れは、次のとおりです。

・6月1日時点に雇用関係がある人を対象に給与書所得者の扶養控除申告書をもとに定額減税の計算を行い、6月1日以降の最初の給与または賞与の支払い時に控除する。控除しきれない場合は7月以降の給与等から控除していく。

・6月2日以降の入社者については年末調整の時に行う。

・5月31日以前の退職者は計算を行わない。

 

 この他、公的年金等の受給者の場合は令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

 個人事業主の場合は原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。前年所得に基づく納税額が15万円以上の場合は、確定申告前に一部を納税する年2回の予定納税時に減税されることになります。

 

定額減税についてはこちら

給与収入に係る源泉徴収に関しては、こちら

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802