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定額減税 同一生計配偶者の把握ミスに注意
6月から給与所得者に係る定額減税の月次減税事務が始まる予定となっています。給与担当者は、給与計算ソフト等のシステムを使用ている場合であっても、従業員等から対象となる基準日在職者と、その同一生計配偶者と扶養親族を正しく把握することが求められます。
月次減税の対象となる同一生計配偶者(居住者に限る)とは、基準日在職者と生計を一にする配偶者で、令和6年中の合計所得金額が48万円以下であることであり、合計所得金額が48万円超の配偶者は定額減税の対象とはなりません。
対象となる同一生計配偶者(居住者に限る)は、原則として提出された扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」に記載されている情報で把握することができます。ただ、扶養控除等申告書上の「源泉控除対象配偶者」が居住者であっても、全員が対象になるわけではなく、合計所得金額の見積額によっては対象外となるケースがあるため注意が必要です。