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「納付書」の事前送付の取りやめについて

 本年5月以降の送付分から、以下の項目に当てはまる法人・個人の方は納付書の事前送付が行われなくなる。

1.e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
2.e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
3.e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
4.「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付などの手段により納付している法人・個人の方

 現在、e-Taxを利用せず、納付書で納付している方や納付書を必要とする方に対しては引き続き納付書を送付する予定としている。源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定だが国税庁では、電子申告及びキャッシュレス納付の利用を勧めている。

 国税庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化と行政コストの抑制の観点を踏まえ、納付書の事前送付を取りやめることとした。

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税理士法人IBS

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