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簡易な扶養控除等申告書について

 

令和5年度税制改正により、源泉徴収手続きの簡素化を図り納税者利便を向上させる観点から、簡易な申告書が創設されました。

簡易な申告書とは、毎年最初の給与等の支払日の前日までに給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書のうち、その扶養控除等申告書に記載すべき次の事項がその年の前年にその支払者に提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合に、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨を記載して提出する扶養控除等申告書のことです。

〇給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項                            

 イ 給与等の支払者の氏名又は名称
 ロ 所得者が特別障害者もしくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合はその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
 ハ 同一生計配偶者又は扶養家族のうちに同居特別障害者もしくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害がある場合には、その同一生計配偶者又は扶養親族に関する事項
 ニ 源泉控除対象配偶者に関する事項
 ホ 控除対象扶養親族に関する事項
 ヘ 2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払いを受ける給与等について徴収される所得税の額の計算の基礎としようとする者の氏名
 ト 上記ハの同居特別障害者もしくはその他の特別障害者もしくは特別障害者以外の障害者又はニの源泉控除対象配偶者(上記ヘに該当する場合は、上記ヘの源泉控除対象者に限る。)が非居住者である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
 チ その他の事項                                

簡易な申告書の提出が可能になるのは、令和7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書からですので、令和7年分の扶養控除等申告書から簡易な申告書となります。

国税庁では、簡易な扶養控除等申告書に関するFAQを公表しています。
FAQはこちらをご覧ください。

 

 

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