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フリマアプリ等の仕入税額控除で弾力的対応
インボイス制度の多く寄せられるご質問が更新されました。
古物商が、フリマアプリ等で商品として古物の仕入れを行った場合、仕入れ先が、インボイス発行事業者以外の者の場合の場合には、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できます(古物商等特例)。対価の総額が1万円以上である際は、古物営業法上「古物台帳」に仕入先の住所や氏名等の記載が必要となります。古物商等特例の適用においても、消費税法上の帳簿に仕入れ先の住所や氏名が記載されていることが必要となるため、仕入先にその確認をとることが必要です。一方、対価の総額が1万円未満である場合は、原則、古物台帳に仕入先の住所や氏名の記載が不要とされています。古物商等特例では、古物台帳に仕入先の住所や氏名の記載が不要とされる場合、消費税法上の帳簿としてもその記載が不要となるため、仕入先が匿名で取引していても同特例が適用できます。
また、古物商以外の事業者が、インボイス発行事業者以外の者から、フリマアプリ等で事業用の事務用品等の仕入れをした場合(古物営業に該当しないもの)、区分記載請求書等に「書類の作成者の氏名又は名称」の記載が、帳簿には「課税仕入の相手方の氏名又は名称」の記載をすれば、仕入税額相当額の80%・50%を控除できる経過措置を適用できますが、仕入先等の氏名・名称として「フリマアプリ等の名称及び仕入れのアカウント名」の記載が認められることとなりました。
詳細は、インボイスの「多く寄せられるご質問」をご覧ください。