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電子帳簿保存法 電子取引制度等の一問一答を改訂
国税庁は6月28日、電子帳簿保存法について、一問一答(Q&A)を改訂しました。
昨年12月以降、複数回更新されてきた「お問い合わせの多いご質問」など6問を追加・更新している。
電子取引関係で一問一答に追加された問の番号と概要
・問2-2 従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メール等で授受した場合は電子取引データとして保存が必要です。
・問9-2 インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存は金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等(以下「オンラ
イン上の通帳等」といいます。)による保存も可能です。
・問27-2 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を削除せず、電子帳簿保存法の保存要件に沿って保存した上で、当該電磁的記録を書面に出力し、その他の書類と一緒に整理することは、問題ありません。
・問40-2 ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、その領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。
・問40-3 高速道路のETCの利用証明書の発行を受けた(ダウンロードした)場合には、その利用証明書自体は取引に関して受領した書類に該当することから、これを電子帳簿保存法の要件を満たして保存する必要がある。
・問69 公益法人等が青色申告法人である場合、収益事業を含む全ての事業の取引に関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存する必要があります。他方、青色申告法人以外の公益法人等である場合、収益事業に関する電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすれば足りることになります。