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定額減税 個人事業主は7月の減額申請後に控除額追加可能なケースも
個人事業主の定額減税について、所得税の予定納税から控除される額に同一生計配偶者分と扶養親族分の減税額を追加する場合、減額申請が必要となります。7月の減額申請は、6月30日時点の現況により同一生計配偶者と扶養親族の人数を計算するため、7月1日から10月31日の間に結婚や出生などにより減税額が増加する場合は11月に再度減額申請をすることで予定納税額から定額減税の控除を受けることができます。
7月の減額申請を行った後、11月にも減額申請を行う場合、その理由が同一生計配偶者等分の減税額を追加したいという定額減税に係るもののみであれば、7月の減額申請と同様に「申告納税見積等の計算書」の1~38までの記載が省略できます。
この11月の減額申請において、減額申請書の「2 減額申請の具体的理由」欄には、すでに7月の減額申請で追加済みの同一生計配偶者等の氏名棟には記載する必要はなく、11月の減額申請で新たに減税額を追加したい同一生計配偶者等の氏名のみ記載すればよいとなっています。
ただし、「申告納税見積額等の計算書」の「同一生計配偶者等分(41)」欄には、必ず7月の減額申請で追加済みの方の減税額と追加するこの減税額の合計を記入する必要があり、追加分の減税額のみを記載するのではないという点には注意が必要です。