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複数年をまたぐ取引に係るインボイス交付の取扱い
国税庁は7月末、インボイス制度の「多く寄せられるご質問」を2問追加したが、その一つに、「複数年をまたぐ取引に係るインボイスの交付」の取扱いがある。
質問は、1年を超える期間にわたって毎月保守(システムのメンテナンスなど)を行う役務を提供している企業が、このように課税期間をまたぐような長期間にわたる課税資産の譲渡等について、対価の前受け時にまとめてインボイスを交付してもいいのかというもの。
原則は課税期間ごとですが、課税期間をまたいでまとめて発行することも可能ということになります。
ただし下記イメージ図の右側のように数年分をまとめて適格請求書を交付する場合には、課税期間ごとに消費税額等が明確に区分されていないため、売手側は売上税額の積上げ計算ができないことを認識しておく必要があります。
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