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新たにインボス発行事業者になる場合の注意点
インボイス制度がスタートして1年が経過しました。
ここで改めて、これからインボイス発行事業者の登録をする場合の、登録申請書の提出期限について確認します。
①新規に設立した法人や新たに事業を開始した事業者の方
事業を開始した課税期間の末日までに登録申請書を提出すれば、課税期間の初日にさかのぼってインボイス発行事業者になることができます。
②免税事業者の方が、インボイス発行事業者になろうとする場合
登録申請書の提出日から15日以後の希望する日(登録希望日)から登録を受けることができます。(令和7年1月1日から登録を受けようとする場合には、令和6年12月17日までに提出する必要があります。)
これからインボイス登録事業者になる方は、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者になることができません。
インボス発行事業者の登録の取り消しを受けたとしても、消費税の申告が必要になる場合があることに注意が必要です。