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結婚・子育てを税制面で支援
こども家庭庁は、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長として、一括して子や孫への贈与を行った場合に、贈与税の非課税措置の対象となる費用として「乳児等通園支援事業」に係る費用を追加するなど非課税措置の要件を緩和し、また非課税措置を2年延長するとともに、令和7年3月31日までであった適用期限を令和9年3月31日までとすることを要望した。
結婚・子育て資金の一括贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫(前年度所得が1000万円以下)名義の金融機関の口座等に、結婚・妊娠・出産・子育てに必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫ごとに一定額を非課税とする制度である。贈与税の非課税限度額は最大1000万円(結婚関係の資金は300万円)までとなる。
また、令和6年度税制改正大綱において、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠(遺族保障)について、23歳未満の扶養親族を有する場合には現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講じることが示されたが、令和7年度税制改正要望では、その内容で本年度措置とすることを求めている。