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業界団体等の懇親会費の扱いについて

年末年始が近づき、業界団体等の懇親会が増える時期となってきました。

業界団体等の懇親会のための支出については、令和6年度改正により交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準が引き上げられ、1万円以下であれば損金に算入できることになりました。但し、参加者側において懇親会に要した飲食費総額を把握できる場合には、単に支出した懇親会費が1万円以下であるか否かに限らず、飲食費総額を参加者数で除した額が1万円以下か否かの判断も必要となります。一般的には、会費の提示のみが行われることが多く、総額を照会する事は実務上難しいことから、飲食費の総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度にどどまると想定される場合には、その支出した金額で判定しても問題ないとされるようです。

 

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