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消費税率引上げに伴う経過措置

平成26年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから、消費税率が8%に引き上げられます。

○旅客運賃等に関する経過措置

施行日前に旅客運賃等を領収しているもので施工日以後に乗車等されるものは旧税率(5%)適用

○電気・ガス・水道等の供給に関する経過措置

施行日前から継続して行われる供給等で施工日から平成26年4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率適用

○工事の請負等に関する経過措置

平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき、施工日以後に資産の譲渡等を行うものは旧税率適用

○役務の提供に関する経過措置

平成25年9月30日までに締結した役務の提供に係る契約に基づき、施工日以後に行われる役務の提供で一定の要件を満たすものは旧税率適用

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税理士法人IBS

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