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令和7年1月からの収受日付印の押なつの廃止について

国税庁では、税務行政のデジタル化に伴う手続き見直しの一環として、現在、納税者が所得税の確定申告書等の控えを税務署等に持参又は郵送した際に行われる収受日付印の押なつを、令和7年1月から行わないとされています。

一方、当分の間の対応として、希望者には税務署等の窓口で交付するリーフレット(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載して交付していきます。

リーフレットの交付に係る対応方法では、税務署等の窓口で申告書等を提出する場合は職員にリーフレットの交付を希望するする旨を伝えること、郵送等により申告書等を提出する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封して送付することとしている。

紛失による再発行依頼の場合等は、「日付」や「税務署名」が記載されていないリーフレットが交付されるため、注意が必要です。

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税理士法人IBS

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