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「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ
国税庁は、「外国税額控除に関する明細書」の様式について、誤り等に関するお知らせを同庁ホームページで公表した。
具体的な内容としては、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方の外国税控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興特別所得税の金額は、ぞれぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額になるところ、当該明細書では同控除を控除する前の金額を記載するような案内がなされていた。
そのため、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける方が当該明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があることが判明し、また、国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていた。
是正を要すると見込まれる納税者の方に対しては、所轄の税務署から、自身の申告内容を見直し、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いするとしている。
該当する納税者の方には順次ご連絡をするとしているが、正しい外国税額控除の金額を算出するツールを用意しているため、このツールを使用し、納税者の方がご自身で正しい外国税額控除の金額を算出し、申告内容の是正の要否を判断することが可能である。
また、当該ツールでは「外国税額控除に関する明細書」の作成及び印刷を行うこともできるため、修正申告を行う場合は、ツールから「外国税額控除に関する明細書」を印刷し、修正申告書とともに郵送等により提出することができる。
なお、令和7年1月6日以降は、「確定申告等作成コーナー」で正しい「外国税額控除に関する明細書」及び修正申告書を作成することができる。
また、国税庁は不審な電話や振り込め詐欺の注意喚起を行っている。今回の見直しのお願いについて、税務署から電話でお問い合わせをする際には、提出した申告書等の内容を基に本人確認をすることを原則としている。税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思った場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認したうえで、一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官まで問い合わせするよう呼び掛けている。
「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせについてはこちらをご確認ください。