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個人の暗号資産取引における申告手続きについて

代表的な暗号資産であるビットコインの高騰により、多額の含み益が生じているケースがあるようです。暗号資産取引では、マイニングやステーキング等による取得を除き、保有する暗号資産の売却や使用、交換等により実現した利益が所得税の課税対象となります。

保有する暗号資産を売却した場合であれば、その暗号資産の譲渡価額と譲渡原価等の差額が損益となり、その所得は原則として「雑所得(その他雑所得)」に区分されます。

だだし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合で、暗号資産取引に係る帳簿書類の保存ががる場合は原則として「事業所得」に、帳簿書類の保存が無い場合は原則として「雑所得(業務に係る雑所得)」に区分されますが、収入金額300万円超や帳簿書類の保存の有無は、あくまで外形上の例示に過ぎないため、営利性が認められない等、個々の状況によっては、所得区分に関する過去の判決内容等を踏まえ、その該当性を判断する必要があります。

また、暗号資産の法定評価方法は、総平均法ですが、所得税の暗号資産の評価方法の届出書を提出することで移動平均法による計算も可能です。

なお、「雑所得(業務に係る雑所得)」を有する場合は、その収入金額に基づき一定の対応が必要となります。

その年の前々年分の収入金額が300万円超の場合は、申告対象年の「現金預金取引等関係書類」(業務に係る雑所得に関して作成・受領した請求書や領収書等のうち、現金の収受や払出し等に際して作成されたもの)の保存が必要となります。

その年の前々年分の収入金額が300万円以下の場合は、業務に係る雑所得の金額の計算上、総収入金額や必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額及び費用の額とすることができる(いわゆる現金主義の特例)が、申告書に適用を受ける旨を記載する必要があります。

その年の前々年分の収入金額が1,000万円超の場合は、総収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書等の添付が必要となります。

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