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インボイス制度 お問合せの多いご質問
令和7年2月25日にインボイス制度のお問い合わせの多い質問の更新が行われ、新しく4問が追加されました。
追加された4問は以下になります。
- 問Ⅰ 現金主義を適用する事業者における仕入税額控除のタイミング
- 問Ⅱ 任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 問Ⅲ 任意組合の組合員のうち事業の損益の配賦を受けない者の取扱い
- 問Ⅳ 適格請求書の記載事項のインターネットでの公表
問Ⅰは、現金主義適用の場合には、基本的に消費税の納税計算においても現金主義と同等の扱いになりますが、インボイスの保存について、ズレが生じてしまった場合についてどう取り扱えばよいかについて、解説しています。取扱いの内容としては、すでに公表されている短期前払費用と同等の取扱いです。
問Ⅱは、任意組合の構成員は帳簿の「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」に「幹事会社の名称及び幹事会社を経由して行った課税仕入れである旨」を記載すればよいことが示された。ただし、適格請求書発行事業者と適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入れがある場合には区別して記載する必要があります。
問Ⅳは、交付する領収書だけではインボイスの記載要件について不足部分がある場合に、その不足部分をインボイス発行事業者のホームページ上で公表することで事足りるのか、について解説しています。