最新情報WHAT'S NEW
法案修正で基礎控除の特例創設
政府が当初、国会へ提出した令和7年度税制改正の法案は、所得税の基礎控除の額を48万円から58万円へ引き上げるものであった。加えて、与党が国会へ提出した修正案により年収に応じて基礎控除の額を加算する「令和7年分以後の各年分の基礎控除の特例」(「基礎控除の特例」)が創設される。当初改正案の基礎控除の額58万円にそれぞれ上乗せがされる。
合計所得金額が「132万円以下」では+37万円で基礎控除額は95万円に、「132万円超336万円以下」は+30万円で88万円に、「336万円超489万円以下」は+10万円で68万円、「489万円超655万円以下」では+5万円で63万円となる。
所得税の非課税枠は、現行の年収103万円から、合計所得金額132万円以下の基礎控除の額95万円に給与所得控除の額65万円(改正法案により現行55万円から10万円引き上げ)を足した160万円まで引き上げられる。
合計所得金額132万円以下の基礎控除の額の加算(37万円)は、恒久的であるが、合計所得金額132万円超から655万円以下の層の加算(30万円、10万円、5万円)は、令和7年分及び令和8年分の時限措置となる。
「基礎控除の特例」は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税に適用となる。具体的には、令和7年分の給与等でその最後の支払いが12月1日以後であるものについて、年末調整で「基礎控除の特例」を適用する。令和7年分の給与等でその最後の支払いが12月1日前となり年末調整を行う場合は、従前の例によるとされている。
個人事業者等は、令和7年分の確定申告で「基礎控除の特例」を適用するが、12月1日前に令和7年分の所得税の準確定申告等を行う場合には、同日より5年以内に更正の請求を行うことで「基礎控除の特例」を適用することができる。